A.余剰電力買取制度(一般住宅用・10kw未満設置向け)
余剰電力の買取制度では、太陽光で発電した電気から、自宅で使った電気を差し引いて、余り(余剰電力)が出たときに売電することが出来ます。消費する電気の量が発電量より多ければ、余りは出ないので売電することは出来ません。逆に家で使う電気を節約すればするほど、余剰電力を多く出して売電できることになるので、節電努力をすることでより多くの経済効果を得ること(通常使用する購入単価より売電単価の方が高い為)が出来ます。売電単価が下がって行く傾向にある為、近い将来は「蓄電池」を併用し、発電した電気を全て消費することが理想となります。
B.全量買取制度(産業用10kw以上設置向け)
全量買取制度では、余剰電力とは無関係に、発電したすべての電気を売電できます。主に遊休地への地上設置や工場屋根・工場・学校・集合住宅等の設置が多いです。
C.自家消費型(産業用・10kw以上設置向け)
Bの全量買取制度の逆で、発電した電気を売電せずに、全て使用する契約方式です。電気使用量及び電気代の削減をすることが可能です。また、状況に応じて国からの補助金制度を活用し、設備の総額から1/2~1/3の補助を得ることも可能です。
買取方式
(2020年度)
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10kW未満
| 10kW以上 50kW未満※
| 50kW以上 250kW未満
| 250kW以上 (入札制度適用区分)
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主な取引先
| 一般的な個人住宅 |
大規模な発電設備 遊休地・工場・集合住宅・病院・老人ホーム他 |
買取価格 2020年度認定
| 21円/kWh |
13円/kWh+税 |
12円/kWh+税 |
入札制度により決定 |
規程買取期間
| 10年間 |
20年間 |
※自家消費型の地域活用要件あり。ただし、営農型太陽光発電は、10年間の農地転用許可が認められ得る案件は、自家消費を行わない案件であっても、災害時の活用が可能であればFIT制度の認定対象とする。